交通事故(物損)
交通事故による損害賠償で、物の滅失・毀損に関する損害賠償問題は、人身事故と異なる側面があります。
根拠としては、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)があげられ、これは人身事故と同じです。しかし、自賠責の損害賠償は根拠になりません(自動車損害賠償補償法3条は物損を対象にしていません)。
不法行為に基づく損害賠償請求では、相手方に故意または過失があること、事故によって権利侵害があって損害が生じていることが必要です。ただし、相手方は、請求者側の過失を主張し、賠償額を過失割合の限度まで減額することを主張することができます(過失相殺。722条2項)。
故意・過失、過失相殺は、事故時の警察の記録、事故時の写真、当事者の主張のうち争いがない部分などを頼りに、判断し、過失割合も決めます。事故の類型ごとに、過失割合が定まっています。
損害は、物損の場合、修理費、代車損害、休車損害などがあります。
修理費は、修理会社の見積書を参考にします。新車購入したほうが安くなる場合は、事故車が事故に会っていなかった場合の売却金の限度で請求することができます。
代車損害は、代車を使用した場合のその費用です。
休車損害は、自動車を使用できなかったことにより生じた損害です。自分の他の車を使用できる場合は請求することができません。また、代車を使用できる場合は代車損害の限度でしか請求することができません。
その他、高級車などの場合、評価損を請求することできる場合があります。慰謝料の請求は原則として認められません。