刑事事件(捜査段階)
警察が被害届や自首などで犯罪を認知すると、警察の捜査が始まります。現行犯逮捕で始まる場合もあります。
警察は、聞き込み、現場検証(実況見分)などの捜査を行います。
そして、犯人と疑われる人物から話を聞くなどして、さらに容疑を検証します。
その人物が犯人であるとの疑いが強くなると、逃亡の危険・証拠隠滅の危険などがある限り、その人物を逮捕します(刑事訴訟法199条)。逮捕という手続では、通常、被疑者を2日間身柄拘束します。
その後、警察が継続捜査の必要を認めると、検察官に記録が送られます(いわゆる送検)。さらに、逃亡の危険・証拠隠滅の危険などがあれば、検察官は被疑者を勾留します(刑事訴訟法207条1項)。勾留は逮捕に引き続いてなされる身柄拘束であり、10日間、必要があればさらに10日(つまり最大20日。さらに交流できる場合もあります。刑事訴訟法208条、208条の2)、身柄拘束することができる手続です。
勾留が満期になると、検察官は、被疑者を釈放するか、あるいは、起訴します(刑事訴訟法208条)。略式手続で罰金という処分もありえます。ただし、余罪がある場合は、勾留の後、その余罪で逮捕、勾留という手続が繰り返されることもあります。
なお、交通事故事件などでは、身柄拘束なしで捜査がなされる場合も多いです。いわゆる在宅事件です。
これまでの時間で、警察や検察は、被疑者を取り調べる(刑事訴訟法198条1項)一方で、捜索、差押え(刑事訴訟法218条1項、220条1項)などの証拠収集をします。もちろん、聞き込みなども行います。
以上が、捜査の流れですが、弁護人は、身柄拘束について、検察官を説得し、または異議を述べます(刑事訴訟法429条)。すなわち、嫌疑が不十分である、あるいは、逃亡・証拠隠滅の危険はない、といったことを主張します。
また、捜索はプライバシーを侵害するものなので、違法だという主張をしたり、差し押さえられたものは、被疑事実とは無関係なので、返却すべきという主張をします。
警察が被害届や自首などで犯罪を認知すると、警察の捜査が始まります。現行犯逮捕で始まる場合もあります。
警察は、聞き込み、現場検証(実況見分)などの捜査を行います。
そして、犯人と疑われる人物から話を聞くなどして、さらに容疑を検証します。
その人物が犯人であるとの疑いが強くなると、逃亡の危険・証拠隠滅の危険などがある限り、その人物を逮捕します(刑事訴訟法199条)。逮捕という手続では、通常、被疑者を2日間身柄拘束します。
その後、警察が継続捜査の必要を認めると、検察官に記録が送られます(いわゆる送検)。さらに、逃亡の危険・証拠隠滅の危険などがあれば、検察官は被疑者を勾留します(刑事訴訟法207条1項)。勾留は逮捕に引き続いてなされる身柄拘束であり、10日間、必要があればさらに10日(つまり最大20日。さらに交流できる場合もあります。刑事訴訟法208条、208条の2)、身柄拘束することができる手続です。
勾留が満期になると、検察官は、被疑者を釈放するか、あるいは、起訴します(刑事訴訟法208条)。略式手続で罰金という処分もありえます。ただし、余罪がある場合は、勾留の後、その余罪で逮捕、勾留という手続が繰り返されることもあります。
なお、交通事故事件などでは、身柄拘束なしで捜査がなされる場合も多いです。いわゆる在宅事件です。
これまでの時間で、警察や検察は、被疑者を取り調べる(刑事訴訟法198条1項)一方で、捜索、差押え(刑事訴訟法218条1項、220条1項)などの証拠収集をします。もちろん、聞き込みなども行います。
以上が、捜査の流れですが、弁護人は、身柄拘束について、検察官を説得し、または異議を述べます(刑事訴訟法429条)。すなわち、嫌疑が不十分である、あるいは、逃亡・証拠隠滅の危険はない、といったことを主張します。
また、捜索はプライバシーを侵害するものなので、違法だという主張をしたり、差し押さえられたものは、被疑事実とは無関係なので、返却すべきという主張をします。